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賃貸の退去費用はどこまで借主負担?通常損耗と故意・過失の違いを解説

豆知識

賃貸物件を退去するときに気になるのが、
「修繕費用はどこまで自分で負担しなければいけないの?」
という点ではないでしょうか。

長く住んでいれば、床や壁などは自然と劣化していきます。

そのため、部屋にキズや汚れがあるからといって、すべての修繕費用が借主負担になるわけではありません。

今回は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に、通常損耗と故意・過失による損耗の違いや、退去時に確認しておきたいポイントについて解説します。


そもそも「原状回復」とは?


賃貸物件の退去時には「原状回復」という言葉がよく使われます。

ただし、原状回復は「入居したときとまったく同じ新品の状態に戻すこと」ではありません。

普通に生活していて発生する経年変化や通常損耗については、基本的に貸主側が負担するものと考えられています。

一方で、借主の故意・過失や通常の使用方法を超える使い方によって発生したキズ・汚れなどについては、借主側の負担となる可能性があります。


貸主負担になりやすい「通常損耗」の例


普通に生活していて自然に発生するキズや汚れなどは、通常損耗として扱われることがあります。

代表的な例としては、

家具を設置したことによる床・カーペットなどのへこみ
テレビや冷蔵庫などの後ろに発生する電気ヤケによる黒ずみ
壁に貼ったポスターなどによる画びょう・ピンの穴のうち、下地ボードの張り替えが不要な程度のもの
借主が通常の清掃を行っていた場合の室内全体のハウスクリーニング

などがあります。

ただし、実際の費用負担については、汚れやキズの程度、入居期間、契約内容などによって判断が異なる場合があります。


借主負担になりやすい「故意・過失」の例


借主の不注意や通常とはいえない使い方によって発生した損耗については、借主負担になる可能性が高くなります。

例えば、

飲み物などをこぼしたことによるシミやカビ
エアコンの水漏れを放置したことなどによる壁の腐食
引っ越し作業の際につけてしまったひっかきキズ
家具のキャスターなどによってつけてしまった床のキズ

などです。

同じ「床のキズ」や「壁の汚れ」でも、普通に生活していて発生したものなのか、不注意などによって発生したものなのかによって、負担する側が変わる可能性があります。


「借主負担=新品交換費用を全額負担」とは限らない


ここも退去費用を考えるうえで大切なポイントです。

借主の故意・過失による損傷だったとしても、必ず新品への交換費用を全額負担するとは限りません。
設備や内装材などは時間の経過によって価値が減少していくため、経過年数などが考慮されるケースがあります。
また、修繕する範囲についても、損傷した部分を中心に必要な範囲で考えることが基本となります。

退去時に請求を受けた場合は、**「何の修繕費なのか」「どの範囲を修繕するのか」**を確認してみましょう。


契約前に必ず「特約」をチェック!


通常損耗や故意・過失とは別に注意したいのが、賃貸借契約の**「特約」**です。

物件によっては、

「退去時クリーニング費用○○円」
「エアコンクリーニング費用○○円」

など、退去時に借主が一定の費用を負担する旨が契約条件として定められている場合があります。

そのため、「普通に住んでいれば退去費用は絶対にかからない」とは限りません。

特に敷金0円の物件は初期費用を抑えやすいというメリットがありますが、敷金がないことと退去時の費用負担がないことは別の話です。

契約前には、初期費用だけでなく退去時にどのような費用が発生する可能性があるのかまで確認しておくことをおすすめします。


退去時のトラブルを防ぐためにできること


入居時には、室内のキズや汚れを確認して、気になる部分を写真や動画で残しておくと安心です。

また、入居中に設備の故障や水漏れなどを発見した場合は、そのまま放置せず、早めに管理会社や貸主へ連絡しましょう。

そして契約前には、重要事項説明書や賃貸借契約書だけでなく、退去時費用に関する特約もしっかり確認することが重要です。


まとめ|退去費用は契約前の確認が大切


賃貸物件の退去時に発生する修繕費用は、大きく分けると、

通常の生活による損耗・経年変化 → 貸主負担が基本
借主の故意・過失などによる損耗 → 借主負担となる可能性あり

という考え方があります。

ただし、実際の負担については損耗の状態や契約内容、特約などによって変わります。

「この物件、退去するときにいくらかかる?」
「この特約って普通?」
「初期費用と退去費用を含めて物件を比較したい」

そんな疑問があれば、契約前に確認しておきましょう。


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